【地役権 時効取得】 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することが出来るものに限り、時効取得することが出来る。 地役権は他人の土地を使用する権利で、強力な権利である。地役権は、通行のために他人の土地を使用する権利をいい、所有権でないにしても、他人の土地を使用できるということは、大きな財産なわけである。 それを時効で取得するということは、大きな利益になる。地役権については、通路を作ってそこを通る地役権や、溝を掘って水を引く地役権のように、継続する性質を持ち、外から見ても認識できるものに限って、時効取得の対象になる。 民法283条「地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することが出来るものに限り、時効によって取得する事ができる」とされている。 |