【地役権 設定】 地役権とは設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利である。地役権が設定された場合に、便益を供する側の土地を承役地、便益を受ける側の土地を要役地という。地役権は承役地の利用により要役地の使用価値を高めるものでなければならない。